最高裁判所第二小法廷 昭和35年(オ)1198号 判決 1962年7月20日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人弁護士鈴木正路の上告理由について。
論旨は、要するに、被上告委員会がした本件農地の売渡決議及び知事への進達は、抗告訴訟の対象となる行政処分と解すべき旨を主張するに帰する。
しかし、行政庁の処分に対して取消訴訟の提起がゆるされるのは、行政庁の処分が相手方その他国民の具体的権利義務を形成しまたは確定する効力を有するからである。従つて、かかる効力を有しない行政庁の行為は、行政事件訴訟特例法にいう行政庁の処分にあたらず、その取消を求める訴は不適法である。本件の場合、被上告委員会は、耕作者の本件土地の買受申込に対し、売り渡すべき旨の決議をし、農地法三八条により知事に進達したというのであるが、右の決議は、行政機関の意思決定手続として行われたに過ぎず、また進達は、行政機関相互間の行為であつて、いずれも前述の効力を外部に対し及ぼすものではなく、これを行政処分と解することはできない。
論旨はまた、農地売渡に関する農業委員会の決議が訴願の対象になるというのであるが、訴願の対象にならないことは、農地法八五条一項四号の規定上からも明白である。論旨はすべて理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)